聴覚障害者の福祉制度(仙台市)




身体障害者手帳
内容 身体に障害のある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です
対象 身体(視覚、聴覚・平衛機能・音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓、呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能、免疫機能)に永続する障害がある方
障害程度 障害の程度によって、1級から6級まで区分されます
交付申請手続きに必要なもの 1.指定医師の診断書(用紙は窓口にあります)
2.写真 3枚(無帽、上半身、真正面、タテ4cm×ヨコ3cm、1年以内に
         撮影したもの)
窓口 各区役所 障害高齢課



心身障害者医療費助成
内容 通院治療などかかった医療費のうち、保険診療による自己負担相当分を助成する制度です。所得制限があります。

※平成14年度10月診療分より、入院時食事療養費の自己負担相当分
  は助成の対象になりません。
対象者 各種健康保険に加入している方で、次のいずれかにあたる方
 1.身体障害者手帳1〜3級、療育手帳Aをお持ちの方
 2.特別児童扶養手当の受給者が扶養している障害児
 3.療育手帳Bをお持ちの方で、かつ障害基礎年金など受給している方
 4.知的障害者福祉法に定める職親のもとで指導を受けている方
 5.身体障害者手帳等をお持ちでない方で、老人保健法の適用を受け、
   かつ特別障害者手当などを受けている方
手続に必要なもの 1.上記の対象条件にあたる身体障害者手帳、療育手帳、
  特別児童扶養手当証書、特別障害者手当等認定通知書、
  障害基礎年金証書など
2.健康保険証(上記5の65歳以上の老人保健法適用者は
  医療受給者証も必要)
3.受給者名義の預金通帳(郵便局を除く)
窓口 ・各区役所  保険年金課   ・総合支所  保険福祉課  



ふれあい乗車証(バス・地下鉄の無料乗車証)の交付
内容 市営バス、宮城交通バス、地下鉄の市内区間を無料で利用できるカード方式の乗車証を交付します
対象 1.身体障害者手帳をお持ちの方で、次に該当する方
  身障手帳1級をお持ちの方
  身障手帳2級−視覚・聴覚・下肢・体幹・移動・内部機能障害者
  身障手帳3級−1.下肢・体幹・移動機能障害者
            2.内部機能障害者のうち車いすを常用している方
              又は在宅酸素療法を実施している方
  身障手帳4級−下肢・体幹・移動・内部機能障害者のうち
            車いすを常用している方又は在宅酸素療法を
            実施している方
2.療育手帳をお持ちの方
3.精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方
手続に必要なもの 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、印鑑
窓口 各区役所 障害高齢課・総合支所 保険福祉課



バス・地下鉄運賃割引
内容 身体障害者手帳又は療育手帳の提示により、運賃の割引が受けられます
対象 <市営バス>
    身体障害者手帳又は療育手帳所持者本人     介護者
普通旅客運賃       50%引               50%引
定期旅客運賃       30%引(大人のみ)       30%引(大人のみ)

<地下鉄>
    身体障害者手帳又は療育手帳所持者本人     介護者
普通旅客運賃       50%                50%
定期旅客運賃       23.1%(大人のみ)     23.1%
                    (大人のみ、ただし大人通学定期は対象外)

<宮城交通>
    身体障害者手帳又は療育手帳所持者本人  第一種障害者の介護者
普通旅客運賃       50%引               50%引
定期旅客運賃       30%引(大人のみ)       30%引(大人のみ)

                          
問合先 仙台市交通局 TEL(224)5111  宮城交通 TEL(273)3071



タクシー運賃割引
内容 身体障害者手帳又は療育手帳を提示すると、運賃が1割引になります
対象 身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方
問合先 宮城県タクシー協会仙台地区総本部 TEL(256)0356


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